(名称および会員)
第1条 本会の名称及び会員は次の通りとする。
(1)船橋市サッカー協会4種の部と称し、事務局を事務局長の勤務場所に置く。
(2)船橋市サッカー協会登録チームの指導者及びチーム代表者ならびに本会役員をもって会員とする。
(3)会員は、本会事業に対し、積極的且つ協力的に参加する任を負う。
(目的および事業)
第2条 本会は、船橋市の少年サッカー界を代表とする組織であり、少年サッカーの普及および振興をはかり、少年の心身の健康と体力向上に資することを目的とする。
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)少年サッカーの技術研究、選手育成及び指導者養成に関すること。
(2)少年サッカーの環境整備に関すること。
(3)各種大会の開催に関すること。
(4)船橋市を代表する少年チーム〔船橋FC〕及びトレーニングセンターのスタッフならびに選手の選出に関すること。
(5)本会が主催する大会の公式記録の作成および広報に関すること。
(6)市外・県外との少年サッカーの交流に関すること。
(7)その他本会の目的達成に必要な事業に関すること。
(役 員)
第4条 本会には、次の役員をおく。
(1)理事 若干名 (2)会計監査 2名 (3)運営委員長 1名
(4)副運営委員長 3名 (5)事務局 若干名(含会計担当) (6)専門部
第5条 前条に定める各役員の選出方法は次の各項による。
(1)運営委員長および副運営委員長は、理事会により選出し、総会で承認する。
(2)理事、事務局および専門部は、会員の中から選出し、総会で承認する。
(3)各登録団体は、最低1名の役員を派遣する義務を負うものとする。
第6条 役員の任務は次のとおりとする。
(1)理事会は、運営委員会の指導・助言にあたる。
(2)会計監査は、4種の会計を監査する。
(3)運営委員長は、会務を総理する。
(4)副運営委員長は、運営委員長を補佐し、運営委員長に事故があるときはこれを代理する。
(5)運営委員長は、運営委員会を組織し、会務を議決し執行する。
(6)事務局・専門部は、会務の企画庶務にあたる。
第7条 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
(1)補欠により選任された役員の任期は前任者の在任期間とする。
(2)役員は任期満了後でも後任者が就任するまではその職務を行う。
(会 議)
第8条 会議は、理事会・総会・運営委員会・専門部及び事務局会議とする。
第9条 前条の会議の議長は、会議構成員の中から選出する。
第10条 総会は、会員の2分の1の出席によって成立する。ただし、委任状をもって出席とみなす。
第11条 各会議の議事は、出席者の過半数で議決し、可否同数の時は議長が決める。尚、議決権は、協会登録チーム各1及び理事・運営委員各1とする。
(総 会)
第12条 総会は、本種委員会の最高決定機関とする。
第13条 総会は、定期総会と臨時総会とする。
(1)定期総会は、毎年3月に開催する。
(2)臨時総会は、運営委員長が必要と認めたとき、または3分の2以上の議決権のある会員から要請があったとき開催する。
第14条 総会は、次の事項を審議決定する。
(1)会則の改廃
(2)会務および年間活動計画
(3)予算および決算
(4)役員の承認
(5)船橋FC監督承認
(6)その他必要と認めた事項
(理事会)
第15条 理事会は、運営委員会での審議事項について会議提案の可否を判断する。
第16条 理事会は、理事および正副の運営委員長をもって構成する。
第17条 理事会は、理事が認めたとき、または、運営委員会から要請があったとき開催する。
第18条 理事会は、会員より推薦された船橋FCの監督について、協議し決定する。
(運営委員会)
第19条 運営委員会は、正副の運営委員長・専門部の部長・事務局長及び運営委員長が必要と認めたものをもって構成する。
第20条 第2条の目的が、円滑に行われるよう協議し、推進する。
第21条 運営委員会は次の事項に関し審議する。
(1)会則の改廃立案
(2)活動計画及び各種事業の立案
(3)予算案及び決算に関する事案
(4)役員候補者の選出
第22条 運営委員会は次の事項に関し審議決定する。
(1)事業の執行に関する事
(2)第21条(3)の徴収及び使途に関する事
(3)その他必要と認められる事項
第23条 第21条で審議された事項は、理事会に報告し、会議提案の承認を得る。
第24条 運営委員会は、必要に応じ、運営委員長が召集し開催する。
(事務局)
第25条 事務的業務を行うために事務局をおく。
第26条 事務局は、事務局長・次長・会計・事務局員をもって構成する。
(専門部)
第27条 本会の事業遂行のため、企画・運営を行う。
第28条 専門部の正副部長は、運営委員会より選出されたものがその任にあたる。
第29条 専門部(県担当部)は、県レベルの会議に出席し連絡調整をはかる。
第30条 県担当部の役員は、県登録チームの指導者から互選する。
(会 計)
第31条 本会の経費は次の収入をもってあてる。
(1)市サッカー協会からの補助金
(2)各チーム及び必要役員からの登録費、通信費等。
(3)市サッカー協会への個人登録費の分配金
(4)寄付金・品および賛助金
(5)事業収入
(6)その他の収入
第32条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
本会の慶弔に関する基準を次のように定めるが、実行に際してはその都度、運営委員会にはかり決定する。
1,慶 事(表彰等)
(1)その都度、運営委員会にはかり決定する。
2,弔 慰
(1)会員死亡の際は、花輪一基と弔慰金10,000円を贈る。
3,その他 特別の場合については、運営委員長が判断し決定する。
付記 本規定は、平成10年 4月 1日から施行する。
本規定は、平成10年 5月23日から改正施行する。
本規定は、平成11年 4月 1日から改正施行する。
本規定は、平成12年 4月 1日から改正施行する。
本規定は、平成13年 4月 1日から改正施行する。
本規定は、平成14年 4月 1日から改正施行する。
本規定は、平成14年 4月 1日から改正施行する。